利用規約

「オールハイソー」(以下「本サービス」といいます)は、荷主と運送業者を繋ぐプラットフォームを提供することを目的としています。本サービスをご利用の皆様は、本サービスをご利用いただくにあたり、「オールハイソー利用契約」(以下「本規約」といいます)の全文をお読みいただいた上で、本規約のすべての条項に承諾いただく必要があります。本サービスを利用いただいた場合、本規約の内容を理解しており、かつ、本規約のすべての条項について承諾したものとみなします。
なお、本規約の内容は、必要に応じて変更しますので、本サービスをご利用する際には、最新の利用規約をご確認ください。


第1条(目的)


  1. このサービス利用規約(以下「本利用規約」という。)は、株式会社セゲル(以下「甲」という)が提供するインターネットサイト「オールハイソー」(以下「本サイト」という)のユーザーが遵守すべき利用条件を定めるものである。
  2. 本サービスに関して甲が定める各種ガイドライン等は、本利用規約の一部を構成するものとし、本サービスのユーザーは、本利用規約の内容を十分理解した上でこれを遵守することに同意して本サービスを利用するものとし、本サービスを利用した場合には、当該ユーザーは本利用規約を遵守することに同意したものとみなす。


第2条(用語の定義)


本利用規約において、以下の各号の用語は、別段の定めがなされている場合を除き、当該各号に掲げられている意味を有する。

(1) 本サービス

配送マッチングプラットフォーム、定期配送シミュレーション及び物流DX支援システムを含む、本サイト上で甲が提供し、展開する「オールハイソー」サービスの総称。

(2) 本サイト

甲がインターネット上で提供する物流プラットフォーム「オールハイソー」及びこれに付随するウェブサイト。本サイトには、文脈上許される限り、「本サービス」が含まれる。

(3) 会員

本サイトで所定の会員登録手続を行なって甲から登録の承諾を受けた事業者。

(4) 会員希望者

会員になることを希望する事業者。

(5) 補助者

会員及び会員希望者に所属する自然人。会員及び会員希望者との関係において権限を有するか有さないかを問わない。

(6) ユーザー

会員又は非会員を問わず、本サービスの提供を受ける事業者及び補助者を指す。

(7) プレミアムサービス

本サイトの標準的なサービスに加えて、有料により追加できるサービス。

(8) プレミアム会員

本サイト上で別途所定の登録手続きを行った結果、プレミアムサービスを受ける権限を有する有料会員。

(9)荷主

本サービスを利用することにより、配送会社に特定の荷物を特定の場所又は宛先に配送することを求める事業者。

(10)配送会社

本サービスを利用することにより、荷主から荷物を受け取り、荷主が指定する場所又は宛先に当該荷物を配送する事業者。

(11)専門家

プレミアム会員に対して、コンサルティング、M&Aアドバイザリー、法律や会計に関する助言等その他物流に関する専門的なサービスを提供する事業者。

(12)ドライバー

プレミアム会員が利用できる、配送会社の配送業務の委託先となる事業者。

(13)倉庫業者

プレミアム会員が利用できる、荷物の預託を請け負う事業者。

(14)本契約

会員希望者が、本サービスを利用できる会員となるために、甲と締結する一連の契約。

(15)本取引

本サービスのうち、配送マッチングプラットフォームを利用して荷主と配送会社の間で直接成立する運送業務委託契約。

(16)ID

ユーザーを特定するための識別符号であって、各ユーザーが本サイトにおいて本サービスを使用するために必要となるもの。

(17)本プログラム

ユーザーが本サイトを利用するにあたり、ユーザーが用いるコンピュータに導入する必要のあるコンピュータプログラム。


第3条(本契約の成立)


 1.本契約は、会員希望者が以下の各号の情報につき本サイトを介して甲に通知し、甲が当該申込みを承諾する趣旨の通知を当該会員希望者に向けて発信した時に成立する。

 (1)本利用規約の内容に同意する旨

 (2)本契約の申込みを行う旨

 (3)ⅰ)会員希望者の名称、連絡先住所、連絡用メールアドレス、電話番号及びファクシミリ番号、ⅱ)割当を希望するIDの数、及びⅲ)その他本契約の申込時に甲に提供すべき情報として甲が別途定めるもの


 2.会員は、前項第3号に掲げる事項に変更を生じた場合には、直ちに、その旨及び当該変更の内容を甲が別途定める方法により甲に通知する。


第4条(会員登録)


 1.会員登録手続を行うことができる事業者は原則として法人に限られるが、その法人に所属する者のうち、当該法人の社内規則及び決裁手続に基づき、当該法人を代表して対外的に契約を締結できる権限を付与された者のみが、会員登録手続を行える。仮にかかる権限を持たない者が会員登録手続きを完了した場合、甲は当該人物につき権限を付与された者とみなすことができる。


 2.会員登録手続を行う者は、登録情報の入力にあたり、入力した情報が全て真実であることを保証する。


 3.登録した情報の全てにつき、その内容の正確性・真実性・最新性等一切について、会員自らが責任を負う。


 4.会員として登録できる事業者の資格・条件は以下の通りとする。

  (1) 会員登録手続の必須項目について全て入力すること

  (2) 既に本サービスの会員となっていないこと

  (3) 本利用規約の全ての条項に同意すること

  (4) 過去5年以内に、暴力団等の反社会的勢力との関係を有していないこと

  (5) 日本国内において適法に業務を遂行するための要件を満たしていること


 5.甲は、会員登録手続を行った事業者が以下の各号の一に該当する場合は、会員として登録することを承諾しない場合がある。

  (1) 第12条第1項(取消し・退会)の各号の一に該当することが判明した場合、又はそのおそれがあると認められる場合

  (2) 第1項にいう対外的に契約を締結する権限を付与された者以外の者による登録の申込みであることが判明した場合

  (3) その他甲が会員登録を不適切であると判断した場合


 6.甲は、会員として登録することを承諾しない場合、当該会員登録手続を行った者に対し、承諾しない理由を開示及び説明する義務を負わず、承諾しないことによってその者に生じる損害については一切責任を負わない。


 7.会員は、同時に2つ以上のアカウントを保有することができない。但し、甲が別途承認した場合はこの限りではない。


第5条(情報提供義務)


 1.会員となろうとする者が法人であり、かつ当該会員となろうとする者が消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了している場合には、甲に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  (1) 適格請求書発行事業者公表サイトに登録された法人名

  (2) 登録番号

  (3) 本店又は主たる事務所の所在地

  (4) 国内において行う資産の譲渡等に係る事務所その他これらに準ずるものの所在地


 2.すでに会員となっている者が、会員となった後に消費税法上の適格請求書発行事業者登録を完了した場合、会員は、当該法人に関する前項に掲げる事項について、遅滞なく、甲に対して通知しなければならない。


 3.会員又は会員希望者が、消費税法上の規定により適格請求書発行事業者登録を取り消され、又はその登録の効力を失ったときは、直ちに甲に対してその旨書面又は電磁的方法により通知しなければならない。


 4.会員又は会員希望者が本条に定める情報提供義務を怠ったこと、又は虚偽の情報を提供したことにより、当該会員又は会員希望者に損害が生じた場合でも、当該損害について甲は一切の責任を負わない。


 5.会員又は会員希望者が本条に定める情報提供義務を怠ったこと、又は虚偽の情報を提供したことにより、甲、荷主、配送会社又は専門家等に損害が生じた場合、会員又は会員希望者は甲、荷主、配送会社又は専門家等に対し、当該損害を賠償する義務を負う。


第6条(ID・パスワードの管理)


  1. 会員は、登録したID及びパスワードについて、自己の責任の下で適切に管理し、ID及びパスワードの盗用を防止する措置を自ら講じる。
  2. 会員は、登録したID及びパスワードについて、第三者による利用や第三者への貸与・譲渡等の行為を行ってはならない。
  3. ID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により被った損害は会員が責任を負うものとし、甲はかかる会員の損害から一切免責される。
  4. 会員は、ID及びパスワードの盗用や第三者による使用が判明した場合、直ちにその旨を甲に通知し、甲からの指示に従う。
  5. 会員は、本ユーザーの中でIDの追加及び抹消の権限を有する者を定めて本サイトに登録する。
  6. 会員は、甲が定めるところに従い、第3項によりIDの割当を受けた者のメールアドレスを本サイトに登録するものとする。甲は、本サイトを使用するために必要なパスコード(以下単に「パスコード」という。)を登録するための電子メールを当該メールアドレス宛に送信する。会員は、その者をして、当該電子メール及び甲が別途定めるところに従い、その者のパスコードを本サイトに登録させる。
  7. 本サイトに登録されているID及びパスコードが本サイトの使用のために用いられた場合、甲は、当該使用が会員に係る本ユーザーのうち当該ID及びパスコードに係る者によってなされたとみなすことができる。


第7条(利用条件)


  1. 甲は、会員に対し、本契約に基づき、会員が本契約を遵守することを条件として、本サービスを提供し、会員は、本契約に基づき、本契約を遵守することを条件として、本サービスを利用することができる。
  2. 会員は、本契約及びこれに付随するガイドラインその他名称を問わず、甲が本サービスの利用に関して定める一連の細則(以下「本契約等」という)を遵守する。
  3. 甲は、本契約の適用上、補助者の行為を会員の行為とみなすことができる。会員は、補助者の行為に起因して会員が本契約に違反したと取り扱われることのないよう、本契約等の内容を補助者に周知させ、補助者を適切に監督する。
  4. 甲は、会員が本サービスを適正に利用しているかどうかを監視する業務を甲の裁量により行うものとし、会員はこれに同意する。


第8条(利用可能な期間・時間、本ユーザーの数)


  1. 会員は、本契約成立以降、本契約の存続中に限り、本サービスを利用することができる。但し、本契約に別段の定めがある場合、甲と会員との間で別段の合意をした場合又は本契約の成立に際して本サービスの利用が可能となる日時を甲が指定して会員に通知した場合は、その定め、合意又は指定に従う。
  2. 会員は、本契約に別段の定めがある場合を除き、前項による制限の範囲内で、毎日かつ24時間いつでも本サービスを利用することができる。
  3. 会員は、本契約に基づいて会員自身が有する本サービスの利用権の範囲内で、かつ補助者に本契約等の内容を遵守させること条件として、補助者をして本サイトを使用させることができる。


第9条(データのバックアップ)


  1. 甲は、本ユーザーによる本サイトの使用に伴って本サイト内に記録されたデータについて、甲が別途定める時期及び方法によりバックアップデータを作成し保管する。
  2. 前項の作成及び保管の対価は、会費に含まれる。


第10条(会員のコンピュータ確保)


  1. 会員は、自己の責任と費用負担によって、コンピュータ及びその他本サービスを利用するために必要となるインターネットの利用環境、電力供給等の諸環境を確保する。
  2. 甲は、コンピュータ(特にインターネット閲覧用ソフトウェアの種類及びバージョン)及び前項の諸環境について指定することができ、かかる指定がなされている場合、会員コンピュータ及び同項の諸環境は当該指定に適合したものでなければならない。
  3. 会員は、本サービスの提供を受けるために必要な、コンピュータ、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、ユーザーの費用と責任において行う。


第11条(会員の構成)


  1. 会員は、一般会員とプレミアム会員で構成される。一般会員とプレミアム会員は、その利用できる内容と範囲が異なる。一般会員の会費は無料であり、プレミアム会員は甲が指定する月額会費を支払わなければならない。
  2. 一般会員の会費は無料である。ただし、この場合でも、配送マッチングプラットフォームを利用して、荷主と配送会社のマッチングが成立した場合、配送会社は、別途甲が定めるシステム利用料を負担しなければならない。この場合、甲が配送代金からシステム利用料及び定額の振込手数料を控除した金額を、配送会社が指定した口座に振り込むものとする。
  3. 本サイトで甲が提供するサービスのうち、(ⅰ)定期配送シミュレーションと(ⅱ)物流DX支援システムサービスは、プレミアム会員のみが利用できる。
  4. プレミアム会員は、別途甲が定める月額の会費を負担しなければならない。なお、甲が当該会費の支払いを確認でき次第、プレミアム会員は当該プレミアムサービスを利用できる。ただし、この場合でも、荷主と配送会社のマッチングが成立した場合は、配送会社は、別途甲が指定するシステム利用料を甲に対して負担しなければならない振込
  5. プレミアム会員は、本サービスの利用頻度の如何にかかわらず、毎月、甲に対し、甲が別途定める利用料金表に従って定まる当月分の利用料金及びこれに対する消費税相当額を、翌月末日(末日が金融機関の休業日である場合には、その直前の金融機関営業日)までに、甲が別途指定する決済代行会社の銀行口座に振り込む方法によって支払う。振込手数料は会員が負担する。なお、プレミアム会員は、クレジットカード決済も行うことができる。
  6. 本契約の始期又は終期が月の途中である場合においても、前項の利用料金は満額発生し、日割り計算は行わない。
  7. 会員は、会費、システム利用料その他本契約に基づく甲に対する金銭債務の支払を遅滞した場合、遅滞に陥った日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を付加して支払う。


第12条(会員登録の取消等・退会)


 1.第4条に基づく会員登録後であっても、会員について以下の各号の一に該当する事実が判明した場合には、甲は、会員登録の取り消し、本サービス利用の停止、その他会員としての権利の剥奪等甲が必要と判断する措置を行うことができる。

  (1) 入力された登録情報に虚偽の情報があることが判明した場合

  (2) 第4条に定める会員の資格・条件を満たしていないことが判明した場合、又は満たさなくなった場合

  (3) 法令又は本利用規約及び各種ガイドラインに違反する行為を行った場合又は当該行為を行うおそれがあると認められる場合

  (4) 会員登録を行った事業者が、甲又は甲グループ企業が提供する各種サービスにおいて、過去に甲、他の会員又は第三者との間で何らかのトラブルを起こしていることが判明した場合

  (5)会員が、第15条に基づく法律相談を行なったにもかかわらず、当該法律相談料を支払い期限までに支払わなかった場合

  (6) 他の会員や第三者との間で発生した争いが、甲所定の水準を超えた場合

  (7) 他の会員や第三者から受ける苦情が、甲所定の水準を超えた場合(当該会員について、他の会員や第三者から甲が受ける苦情を含みます。)

  (8) 1年以内に1回以上のログインがなかった場合

  (9) 甲から送付された電子メールを受領することができない場合、又は甲からの連絡に対して30日以上応答が無い場合

  (10) その他甲が当該会員の登録が不適切であると判断した場合、又は甲が本サイトの運営上支障があると判断した場合

 2.甲は、前項に定める措置により会員又は第三者に損害が発生した場合であっても、一切責任を負わない。なお、甲は、前項に定める措置の対象となった会員が出金することのできる状態にある金銭、及び今後支払われる予定であった金銭について、甲の判断により、支払留保又は別途甲が指定する他の方法による精算等、必要な処置を行うことができる。

 3.会員が退会を希望する場合には、甲所定の手続を行う。但し、当該会員が以下に定める状況にある間は退会できない。(1)自らが当事者となった本取引にかかる業務が終了していない場合(2)自らが当事者となった本取引の決済手続が完了していない場合


第13条(本サービスの内容)


 1.甲は、本サイトを通じて、会員に対し、

 (1)配送マッチングプラットフォーム

 (2)定期配送シミュレーション

 (3)物流DX支援システム

 (4)その他

の各サービスを提供する。

 2.配送マッチングプラットフォームは、荷主が自身の荷物情報を登録し、一方で配送会社が空車情報を設定することにより、配送業務における発注と受注のマッチングを本サイト上で自動的に完了できるサービスである。

 3.定期配送シミュレーションは、プレミアム会員である荷主が、本サイトを通じて利用できるサービスであり、データによるシミュレートを実施することで72時間以内に配送計画の最適化条件を提案されるものである。また、別途、荷主に対して定期配送に特化したコンサルティングを行う有料サービスも存在する。

 4.物流DX支援システムは、プレミアム会員である配送会社が、本サイトを通じて利用できるサービスであり、配送ネットワークの最適化、日次配車計画の自動化、車両のリアルタイム動態管理及び配送実行の可視化を実現することにより、配送業務の最大効率化を図るものである。また、別途、配送会社に対して物流DXに関するコンサルティングを行う有料サービスも存在する。


第14条(配送マッチングプラットフォームにおける本取引)


  1. 本サービスは、荷主と配送会社が直接、運送業務委託契約を締結することを目的とするものであり、甲は本取引の当事者ではない。
  2. 会員が本サービスを利用して契約を締結する場合、契約形態は業務委託契約となることから、荷主は、配送会社が配送業務を遂行するにあたり、業務内容及び遂行方法について具体的な指揮命令又は監督を行うことはできない。
  3. 会員は、本サービスにおける本取引の業務遂行において、運送に関する法令その他業務委託に関する法令および契約事項を遵守する。
  4. 甲は、本取引を行う配送会社若しくは荷主の選定及び本取引に基づく業務の遂行やその成果物について、それらの内容・品質・信憑性・適法性・正確性・有用性等の確認及び保証を行わないとともに、その瑕疵に関して一切の責任を負わない。
  5. 会員は、依頼する業務内容の登録にあたり、具体的内容を明らかにする必要があるものとし、本サイト外へ誘導する記載又は行為を行ってはならない。
  6. 会員は、秘密保持義務、競業避止義務、その他自己が他者に対して負う義務に違反してはならない。
  7. 甲は、会員の要望又は甲の定める基準に基づき、別途会員の本人確認を行う場合がある。この場合、会員は、特段の事情のない限り、承諾し従う。
  8. 会員間での連絡は、原則として本サービス内において行う。但し、甲が事前に承諾した場合はこの限りではない。
  9. 会員又は過去5年以内に会員であった者は、会員又は過去5年以内に会員であった者と、本サービスを利用せずに、直接に本サービスを通じて委託可能な内容に関する業務委託契約を締結すること及びその勧誘をすることを行ってはならない。但し、甲が事前に承諾した場合はこの限りではない。
  10. 本契約締結に際して、配送会社と荷主の間で業務内容・代金制度・期限等以 外に瑕疵担保責任の有無等の取決めを行う必要がある場合は、当事者間で別途合意するものとし、甲はその合意の存否及び内容について関知せず、その結果生じた損害について一切の責任を負わない。


第15条 (専門家の紹介)


  1. 会員は、第23条第2項記載の通り、本取引の履行に関し、会員同士でのトラブルや、交通事故などによる第三者とのトラブルが発生した場合、原則として、自身の責任と負担で、当該事故の解決を図らなければならない。もっとも、会員が希望する場合には、甲が紹介する弁護士に、割引された相談料にて、当該トラブルに関する法律相談をすることができる。なお、プレミアム会員である場合は上記法律相談料は1時間無料とする。
  2. 具体的な案件について、前項の当該弁護士に依頼する場合は、別途直接の委任契約を交わす必要があるが、その場合の弁護士費用についても一定額が割引される。
  3. 会員は、第1項の法律相談に関し、甲が当該弁護士に、第4条に規定する当該会員の登録情報を伝えることがあることにつき、予め同意する。


第16条(会員の禁止事項)


 1.会員は、本プログラムに関し、目的及び態様、方法等の如何並びに対価の有無を問わず、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

  (1)第三者に本プログラムを提供する行為(貸与及び著作権法第2条第1項第19号の頒布を含むが、これらに限られない。)、公衆送信(同第2条第1項第7号の2の行為)、送信可能化(同第2条第1項第9号の5の行為)又は公開その他第三者が取得できる状態に本プログラムを置く行為

  (2)本プログラムの複製等を再許諾する行為

  (3)本プログラムの改変、翻案(著作権法第27条の行為)、

  (4)本プログラムの全部又は一部についてリバースエンジニアリング、逆コンバイル若しくは逆アセンブルを行うこと又はその他の方法で本プログラムのソースコードを抽出すること

  (5)本プログラムについてなされているコピーガード等の技術的保護手段を回避する行為

  (6)第1号から第5号までに定める他、本プログラムの利用目的に照らして甲が不適切と判断する行為

 2.会員は、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。

  (1)甲に虚偽の申告をする行為

  (2)本サイトを本サービス利用目的以外のために利用し又は使用する行為

  (3)第三者(補助者等は除く)に自己の名で本サービスを利用させる行為

  (4)甲又は第三者の権利(知的財産権等の財産権、プライバシーの権利、名誉及び信用を含むがこれらに限られないものとする。)を侵害する行為又は侵害するおそれのある行為

  (5)法令又は業界団体の規則、ガイドライン、処分等に違反する行為又は違反するおそれのある行為

  (6)コンピュータウィルスなどの有害なプログラムを使用し若しくは送信する行為又はそのおそれのある行為

  (7)他の会員のメールアドレス又はIDを使用し又は取得する行為

  (8)第1号から第7号までに定めるものの他、甲による本サービスの提供若しくは甲が使用するコンピュータシステム及びその周辺機器に支障を及ぼす行為又はそのおそれのある行為

  (9)甲、他のユーザー又は第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

  (10) 他のユーザー若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為

  (11) 特定個人の氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど第三者が見て個人を特定できる情報を第三者に提供する行為

  (12) 甲、他のユーザー又は第三者を差別若しくは誹謗中傷し、又は名誉若しくは信用を毀損する行為

  (13) 一人のユーザーが複数のメールアドレス等を登録して重複して会員登録を行う行為

  (14) 本サービスにおけるアカウントを第三者との間で売買する行為、又は売買を試みる行為

  (15) 会員資格を停止ないし無効にされた会員に代わり会員登録をする行為

  (16) アクセス可能な本サービス又は他者の情報を改ざん、消去する行為

  (17) 甲又は他者になりすます行為(詐称するためにメールヘッダ等の部分に細工を行う行為を含む)

  (18) 有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為

  (19) 他者に対し、無断で、広告・宣伝・勧誘等の電子メール又はメッセージ(以下「電子メール等」という)若しくは嫌悪感を抱くおそれのある内容を含む電子メール等を送信する行為、他者の電子メール等の受信を妨害する行為、連鎖的な電子メール等の転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為

  (20) 他者の設備若しくは本サービス用設備(甲が本サービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器及びソフトウェアを言い、以下同様とする)に無権限でアクセスし、又はポートスキャン、DOS攻撃若しくは大量のメール送信等により、その利用若しくは運営に支障を与える行為、又は支障を与えるおそれのある行為

  (21) サーバ等のアクセス制御機能を解除又は回避するための情報、機器、ソフトウェア等を流通させる行為

  (22) 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段(いわゆるフィッシング及びこれに類する手段を含む)により他者の会員登録情報を取得する行為

  (23) 甲が事前に書面をもって承認した場合を除く、本サービスに基づく業務委託以外を目的とした本サービスを使用した営業活動、本サービスに基づく業務委託以外の営利活動を目的とした本サービスの利用にかかる行為、又はその準備を目的とした本サービスの利用にかかる行為

  (24) 配送会社の承諾の有無にかかわらず、委託業務の内容に照らして代金額が著しく低いと甲が判断する金額で業務を依頼又は業務を開始する行為

  (25) 甲を介さない業務の依頼、金銭の支払い、その他直接取引を想起させる行為(甲が事前に承諾をした場合を除く)

  (26) 本サービスの利用に伴い取得した他の会員の情報を用いて、第三者(自己のグループ企業等を含むが、この限りではない)に対して、甲を介さずに、当該会員を紹介・取次等を行う行為

  (27) 類似する内容の業務の依頼を同時期に複数回投稿する行為

  (28) 他のユーザー又は第三者が主導する情報の交換又は共有を妨害する行為、本サービスの運営を妨害する行為、その他甲に不利益を与えるおそれのある行為

  (29) 長時間の架電、同様の問い合わせの過度な繰り返し、義務や理由のないことの強要、その他甲の業務に著しく支障を来たす行為、又はそのおそれのある行為

  (30) 日本又は海外において適法に就労するための要件を満たしていないまま取引する行為、又はそれを助長する行為   

  (31) 自己の所属する組織体の規則に違反する行為

  (32) 同一法人が重複して会員登録をし、実質的に同一法人間で取引する行為

  (33) 役務提供が実質的に存在しないなど、実態を伴わない取引をする行為

  (34) 委託された業務と同種又は類似の業務の対価として通常支払われる代金から著しく乖離したものと甲が判断できる代金額で取引する行為

  (35) 荷主が偽造クレジットカードまたは不正取得されたクレジットカードを用いて決済する行為

  (36) 上記各号の他、法令又は本利用規約に抵触する行為、公序良俗に違反する行為(暴力を助長し、誘発するおそれのある情報又は残虐な映像を送信又は表示する行為や心中の仲間を募る行為等を含みます。)及びその他迷惑行為

  (37) 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)を助長する目的で他のサイトにリンクを張る行為

  (38) その他甲が、ユーザーとして不適当と判断した行為


第17条(決済手続き)


 1.本取引に関する金銭の支払いについては、決済代行会社を利用する。すなわち、荷主及び配送会社は、会員登録時に決済代行会社において実施する審査を受け、審査によって与えられた枠の範囲内で、本サービスを利用できる。

 2.決済代行会社による審査に通過した場合には、荷主は、甲が指定する後払いサービスを利用することができる。荷主は、決済代行会社との間において後払いサービスの利用に関する契約を締結し、当該契約を有効に維持する。会員は、以下の各号に定める事項について異議なく承諾する。

  (1) 荷主が後払いサービスを利用する場合、配送会社が荷主に対して有する代金債権は、その発生と同時に配送会社から甲に譲渡され、甲と決済代行会社との間で合意した時点で甲から決済代行会社に譲渡されること

  (2) 甲が決済代行会社に対して会員の情報を提供すること

  (3) 決済代行会社が甲が提供する会員の情報を利用すること

  (4) 決済代行会社が甲が提供する会員の情報を第三者(決済代行会社が提携する信用情報機関を含むが、これに限らない)に対して開示すること及び当該第三者が荷主の情報を利用すること

 3.前項の場合、荷主は、決済代行会社に対して、決済代行会社の請求に従って、配送会社に対する代金金相当額を支払う。また、甲は、荷主による後払いサービスの利用に関する事項について調査を行い、また、荷主に対して報告、資料の提出等を要請することができ、荷主はかかる要請に直ちに応じる。荷主は、荷主の帰責性の有無にかかわらず、甲が決済代行会社から代金金相当額の支払いを受けることができない場合は、甲の請求に従って、甲に対して当該代金金相当額を支払う。後払いサービスの利用に関して荷主に損害、損失、費用、支出等(弁護士その他の専門家の代金及び費用を含むが、これらに限られない)が発生した場合、理由の如何を問わず荷主が後払いサービスを利用できない場合でも、甲は一切責任を負わない。

 4.決済代行会社に対する荷主の振込手数料については、荷主が負担する。

 5.会員が指定できる振込み先口座は、銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、労働金庫、信用農業協同組合連合会、信用漁業協同組合連合会、農業共同組合のいずれかの日本国内の口座とする。なお、会員が指定した口座情報に不備があり振込みができない場合、組戻しにかかる手数料は会員が負担するものとし、口座情報の不備が解消されるまで、甲は払い戻しを行わない。

 6.本取引に関する代金を当事者間で直接授受することは禁止とする。

 7.以下の各号の一に該当する場合には、本利用規約の規定にかかわらず、甲は、当該本取引の支払事務を終了し、仮払いされた代金(以下「仮払金」といいます。)を荷主に全額返金することができる。但し、返金の際の振込手数料は荷主の負担とする。

  (1) 業務の完了前に、本取引のいずれかの当事者より、相手方に対して、業務の中断・停止の意思表示があった場合において、相手方が1週間以内に承諾又は不承諾の意思表示を行わず、甲がこれを確認した場合

  (2) 本取引が受発注者の合意により解除され、甲が受発注者双方からその旨を確認できた場合

  (3) 本取引のいずれかの当事者が、代金の支払い義務や成果物の引渡し義務等の本取引に基づく義務の履行を遅滞し、相手方又は甲がその履行を催告したにもかかわらず、当該当事者が1週間以内に同義務を履行しなかった場合

  (4) 本取引の当事者から提供された情報等をもとに、甲が受発注者双方に確認し、債務の本旨にしたがった履行が行われたか否かの点について、当事者間の認識に争いがあることが認められた場合

  (5) 本取引成立後、本取引のいずれかの当事者又は甲が、相手方に対し、本サービスにおける通常の連絡手段を用いて連絡をしたにもかかわらず、1週間以上連絡がとれない状態が継続した場合

  (6) 本取引成立後、業務が完了したにもかかわらず本取引の代金が配送会社に支払われず、又は業務の中断・停止により仮払金が荷主に返金されないまま、仮払いが行われた日から180日が経過した場合

  (7) その他、甲が仮払金を留保することが不適当であると判断した場合

 8.甲が本条に基づく支払い又は返金を行った(配送会社又は荷主が出金できる状態においたことをさす)場合、それ以降、当事者間の代金等の支払いに関して甲は一切責任を負わない。なお、前項に基づき、甲が支払事務を終了し、仮払金を荷主に返金した場合、本条第6項の適用を除外する。

 9.仮払金及び確定した代金について以下の日数が経過した場合、配送会社及び荷主は、仮払金にかかる返還請求権、確定した代金の支払請求権、その他一切の権利を失い、当該仮払金及び確定した代金は甲に帰属する。

  (1) 本条第7項各号に該当すると甲が判断した日から、仮払金が返金されないまま180日が経過した場合

  (2) 代金が確定した日から、出金されないまま180日が経過した場合


第18条(個人情報の取り扱い)


甲は、甲が知り得たユーザーの個人情報を、別途定める「個人情報保護方針」に従い取り扱う。


第19条(知的財産権に関して)


 1.甲は、会員に対し、以下の各号の事項を表明し、保証する。

  (1)本契約成立時において、甲は、本サービスを提供し又は本サイトを構成するコンピュータソフトウェア及びコンピュータハードウェアを利用し若しくは使用するために必要な権利、権原、許諾、法的地位等を保有していること。

  (2)本契約成立時において、ⅰ)甲が知る限り、甲による本サービスの提供並びに前項の利用及び使用は第三者の知的財産権を侵害するものではなく、かつⅱ)甲は、第三者から、本サービスの提供又は本サイトの使用に関して、知的財産権の侵害又はそのおそれを理由とする裁判上又は裁判外の苦情又は差止請求、損害賠償請求等の請求を受けていないこと。

 2.甲及び会員は、本サービスに関する知的財産権について、以下の各号の事項 を確認する。

  (1)本サービスで甲が作成・提供する画像、テキスト、プログラム等に関する著作権等の一切の知的財産権は、甲に帰属すること。

  (2)本サービスで甲が作成・提供・掲載する一切の画像、テキスト、プログラム等は、著作権法、商標法等の法律により保護されていること。


第20条(通知)


  1. 甲は、本契約又は本サービスに関連する会員への通知を、本サイトへの掲載、電子メールの送信、ファクシミリの送信及び書面の郵送のうちから甲がその都度任意に選択する方法によって行うことができる。
  2. 前項の電子メールの送信、ファクシミリの送信及び書面の郵送は、それぞれ会員が甲に届け出た連絡用メールアドレス、ファクシミリ番号及び住所に宛てて行う。
  3. 第1項の通知は、本サイトへの掲載による場合には掲載された時に、電子メールの送信による場合には当該電子メールの発信時に、ファクシミリによる場合には発信時に、書面の郵送による場合には発送日の翌々日に、それぞれ会員に到達したとみなす。
  4. ユーザーは、原則としてメール又はお問い合わせフォームにて甲への連絡を行う。
  5. ユーザーは、甲からの連絡又は通知を受け取りたくない場合は、マイページにおいて設定の変更をすることができる。但し、ユーザーが甲からの連絡又は通知を受け取らない設定にしている場合であっても、甲は、重要なお知らせについては連絡又は通知を行うことができる。


第21条(サイトの中断・停止・終了)


  1. 甲は、システム障害及び保守、地震等の天変地異や火災等の自然災害の発生、その他技術上・運営上の理由により、本サービスの提供が困難であると判断した場合、ユーザーへの事前通知を行わず、本サービスの中断を行う場合がある。
  2. 甲は2週間前までに、会員に電子メールでの通知及び本サービスの提供を行う本サイト上で告知を行うことにより、本サービスの停止及び終了を行うことができる。
  3. 甲は、本条に基づき甲が行った措置に基づきユーザーに生じた損害について一切の責任を負わない。


第22条(本契約の解約)


  1. 本契約は、期間の定めのない契約とする。
  2. 甲は、甲の事業上の又は営業上の判断により、事前に会員に通知することによって、解約金、補償金、賠償金等の支払又は負担を伴うことなく、本契約を解約することができる。本契約は、当該通知が会員に到達した日の翌日から起算して2か月後の日が属する月の末日が経過することよって終了する。但し、当該通知において2か月間よりも長い予告期間が設けられていたときは、当該予告期間の満了日の属する月の末日が経過することによって終了する。
  3. 会員は、いつでも、理由の如何を問わず、本契約を解約する旨を甲に通知することによって、解約金、補償金、賠償金等の支払又は負担を伴うことなく、本契約を終了させることができる。本契約は、当該通知が甲に到達した日の翌日から起算して1か月後の日が属する月の末日が経過することよって終了する。但し、当該通知において1か月間よりも長い予告期間が設けられていたときは、当該予告期間の満了日の属する月の末日が経過することによって終了する。
  4. 前項の規定にかかわらず、第28条第1第3号による本契約の変更等を受け入れないことを理由として明示して前項の通知がなされた場合には、第28条第1項第3号所定の日時が到来した時に本契約は終了する。


第23条(損害賠償)


  1. 甲は、甲の故意に起因する場合を除き、本契約又は本サービス若しくは本サイトに関連して会員又はその補助者等、顧客その他の第三者に生じた損害について、これらの者に対し、一切賠償責任を負わない。当該損害が甲の故意に起因する場合の甲の賠償額は、甲が本契約に基づき得た対価(消費税相当額を含まない。)の総額を上限とする。 
  2. 本サービス又は本サイトに関連して会員間又は会員と第三者との間に苦情、裁判外又は裁判上の請求その他何らかの紛争(以下「苦情等」と総称する。)が生じた場合、会員は、自己の責任と費用負担によって当該苦情等に対処して、甲に当該苦情等に関していかなる支出又は負担もさせないものとし、万が一、甲が当該苦情等に関して何らかの支出又は負担をした場合、会員は、甲に対し、直ちに、当該支出又は負担の全てを補償する。


第24条(規約違反への対処及び違約金等)


  1. 甲は、ユーザーが本利用規約違反等の悪質な行為を行っていると判断した場合、当該ユーザーに対して法的措置を検討する。
  2. ユーザーは、ユーザーが本利用規約違反等の行為を行ったことにより甲に損害(第三者に損害が生じ、その損害について甲が填補した場合を含む)が生じた場合、その一切の損害について、甲に対して賠償する責任を負う。
  3. 甲は、ユーザーが第14条第9項(直接契約)又は第17条第6項(直接授受)に違反した場合、当該ユーザーの登録解除等甲が必要と判断する措置を講ずることができる。また、この場合、甲は、ユーザーに対し、違約金として、当該取引の代金相当額と金100万円のいずれか大きい方の金額(当該取引の代金額に対するシステム利用料相当額の算定が不可能な場合は、金100万円)の支払いを求めること及び一切の法的措置(金銭賠償請求を含むがこれに限らない)を講ずることができる。



第25条 (甲の免責)


 1.甲は、会員に対し、ⅰ)本サービス又は本サイトが会員の業務上の必要性の全部又は一部に適合していること、ⅱ)本サービスの利用又は本サイトの使用によって会員の売上若しくは利益が増加し又は業務効率が向上すること、及びⅲ)本サービス又は本サイトが業界団体の規則、ガイドライン等に完全に適合していることを、何ら保証するものではない。

 2.甲は、会員に対し、名目又は法律構成の如何にかかわらず、以下の各号の義務を負うものではない。但し、第4項の適用は妨げられない。

  (1)有償か無償かを問わず、会員の業務に固有の必要性の全部又は一部に適合するよう、本サービス又は本サイトの全部又は一部について修正、補正、機能追加等(いわゆるカスタマイズ)をする義務。

  (2)定期的か否か、有償か無償か及び提供の方法の如何を問わず、本プログラムの更新版、補正版、修正版等を提供する義務。

  (3)会員又は本ユーザーに本サービスの利用又は本サイトの使用に関する指導及び問い合わせ対応を行う義務

  (4)会員コンピュータ及びその使用環境の各種設定並びに不具合調査及び復旧、修補等

 3.会員は、以下の各号のいずれかの事由により、甲からの事前の通知なく、一時的又は永続的に、本サービスの利用又は本サイトの使用の全部又は一部をすることができない場合があることを認識しかつ理解するものとし、甲は、かかる場合について、会員及びその補助者等、顧客その他の第三者に対し、名目又は法律構成の如何にかかわらず一切責任を負わない。但し、甲は、会員に事前に通知するよう努め、事前に通知できる事由においては、その2週間前に通知するものとし、事前に通知することができない場合には、事後的にできるだけ速やかに通知する。

  (1)本サイトの使用をしようとした際に用いられたID又はパスコードが誤っている場合

  (2)会員が本契約に基づく甲への支払を遅滞している場合、利用マニュアルに違反している場合その他会員が本契約等に違反している場合(会員の故意又は過失その他会員の責めに帰すべき事由に基づく違反か否かを問わない。)

  (3)会員が用いているインターネット閲覧用ソフトウェアの不具合

  (4)本サイト又はその周辺機器に不具合又は障害が生じている場合

  (5)本サイトのメンテナンス、アップグレード、不具合修正、リプレイスのために本サービスの提供の停止が必要な場合

  (6)データの漏洩又は盗取、データの消去又は改変、本サイトの消去又は改変その他本サイトの保全又は正常な稼働を妨げるおそれのある不正行為の防止、遮断等のために必要な場合

  (7)通信の輻輳、途絶等の通信環境の障害、電力供給の不十分又は途絶、労働争議、近隣火災による延焼、地震、武力紛争、テロ行為等の不可抗力により本サービスの提供が不可能な場合

  (8)業界団体の規則、ガイドライン等若しくは法令の改正若しくは制定又は業界団体、国若しくは地方公共団体による処分若しくは勧告、指導等によって甲が本サービスの提供の停止を求められた場合

  (9)第1号から第8号までのほか、甲の責めに帰すことのできない事由であって、甲が必要やむを得ないと判断した事由

 4.前項の規定にかかわらず、同項第4号、第5号又は第6号の事由に起因して本サービスの提供がなされない場合、甲は、提供再開のための合理的な努力を行う。

 5.甲は、本契約が事由の如何を問わず終了した場合、本サイト内に登録され又は保存されている会員及びその業務に関連する一切のデータ及び第9条第1項に基づいて甲が作成したバックアップデータについて、会員及びその補助者等並びに顧客のいずれに対しても、名目又は法律構成の如何にかかわらず、かつ当該データ自体であるか当該データの複製であるかを問わず、返還し、引き渡し又は提供する義務を負わない。

 6.甲は、以下の各号に事項に起因して会員又はその補助者等、顧客その他の第三者に生じた不利益又は損害について、名目又は法律構成の如何にかかわらず、一切責任を負わない。

  (1)第2項、第3項及び前項にそれぞれ掲げられている義務を甲が負わないこと

  (2)第3条第2項の通知がなされず又は遅滞したこと

  (3)第28条第1項第3号に基づく本契約等の変更

 7.甲は、本契約に別段の定めのある場合を除き、会員に対し、本契約によって、著作権等の知的財産権に関連するいかなる許諾も行うものではない。

 8.甲は、会員登録取消、ユーザーからのID・パスワードの第三者への漏洩、ユーザーによる秘密漏示、本サービスのシステム不具合や障害・中断やデータの消失・漏洩等により生じた不利益・損害等、本サービスの利用によりユーザーに生じた一切の不利益・損害について一切の責任を負わない。

 9.甲は、ユーザーが、本サービスを利用することにより、他のユーザー又は第三者に対し不利益・損害を与えた場合、ユーザーは自己の費用と責任においてこれを賠償するものとし、これらの一切の不利益・損害について一切責任を負わない。

 10.甲は、本サービス上で行われる当事者間の取引を管理するものではなく、本取引によって生じた一切の不利益・損害について一切責任を負わない。

 11.甲は、本サービス上でやりとりされるメッセージや送受信されるファイルに個人情報等が含まれていた場合、それによって会員が被った不利益・損害について、一切責任を負わない。

 12.甲は、会員の身元の保証をするものではなく、また、荷主又は配送会社が本サービス上で取引を完了することを保証するものでもない。

 13.甲は、本サービス上で会員が作成・登録・提供・掲載・投稿した一切の画像、テキスト、プログラム等について、本サイトの円滑な運営又は本サービスの継続的な提供のために必要な範囲内で、甲の判断により、使用・公開等を行うことができるものとし、これらによる一切の不利益・損害について一切責任を負わない。

 14.取引におけるメッセージ上のやり取り及び納品された成果物については、配送会社への支払いが完了した時点で、会員による閲覧はできなくなるが、会員はこれにつき予め同意するものとし、当該措置により会員又は第三者が不利益・損害を被った場合であっても、甲は一切責任を負わない。


第26条(甲と会員の秘密保持義務等)



 1.甲は、本契約の締結又は履行に関連して相手方から取得した相手方又は相手方の顧客に関連する情報(『個人情報の保護に関する法律』が定める個人情報に該当する情報を含むが、それに限られない。以下「本情報」という。)を以下の各号の事項の達成に必要な範囲内でのみ利用し(加工及び複製を含む。以下本項において同じ。)、他の目的のために利用しない。

  (1)本契約の締結若しくは履行、本サービスの提供若しくは利用又は本サイトの使用

  (2)弁護士、公認会計士、税理士等の法令により守秘義務を負う専門家への本契約又は本サービスに関連した相談又は依頼

  (3)本契約、本サービス又は本サイトに関連する紛争の解決

  (4)甲若しくは会員又はその関係者その他の第三者の生命、身体又は財産の保護(第6号の同意を得る時間的余裕がない場合に限る。)

  (5)法令、裁判所の判決、決定等、行政処分又は業界団体の規則、処分等(以下「法令等」という。)により他の目的への利用を強制され又は義務づけられた場合

  (6)他の目的に利用することについて事前に相手方から同意を得た場合における当該同意の対象となった事項

  (7)第6号の同意を得ること

 2.前項の規定にかかわらず、甲は、同項に定める目的のほか、以下の各号のいずれかの事項の達成のためにも本情報を利用することができる。

  (1)本サービスの効率若しくは質の維持又は向上を図るための調査又は分析

  (2)会員が受けた相談又は依頼の内容の詳細及び関係者を識別することができないように本情報を加工して得られた情報を統計処理した上で、本サービスの宣伝広告又は甲の他の事業(他の会員へのコンサルティングを含むが、それに限られない。)に用いること

 3.甲及び会員は、各自、以下の各号のいずれか一つに該当する場合を除き、本情報を秘密として保持し、第三者に提供し(公表を含む。)又は漏洩しない。

  (1)第1項第2号の相談又は依頼のために提供する場合

  (2)第1項第3号の紛争の解決のために、裁判所等の紛争解決機関、当該紛争の関係者等の第三者に提供する場合

  (3)甲若しくは会員又はこれらの者の関係者その他の第三者の生命、身体又は財産の保護のために第三者に開示する必要があると認められる場合(第5号の同意を得る時間的余裕がないときに限る。)

  (4)法令等に基づき第三者への提供を強制され又は義務づけられた場合

  (5)第29条に基づく委託をするために当該委託の相手方に開示する場合

  (6)第三者への提供について会員から事前に同意を得た場合

 4.甲は、本情報の滅失、毀損又は漏洩の防止その他本情報の安全管理を図るための合理的な措置を講じる。

 5.甲は、会員から請求を受けた場合又は本契約が事由の如何を問わず終了した場合は、以下の各号のいずれか一つの事項に関連して本情報の保有の継続が必要なときを除き、甲が保有している本情報を速やかに消去する。

  (1)本契約のうち第34条に基づき効力が存続する部分の履行

  (2)第1項第2号の相談若しくは依頼、同項第3号の紛争の解決、同項第4号の保護又は同項第5号の法令等の要求

  (3)保有を継続することについて会員から同意を得た場合における当該同意の範囲内の事項


第27条(会員間の秘密保持義務)



 1.会員は、本取引に関して会員間で連絡を取り合う場合、相手方から開示された相手方の技術、開発、製品、営業、計画、ノウハウなどに関する一切の情報について、これを秘密情報として保持し、事前に当該相手方の書面による承諾を得ることなく、第三者への開示又は漏洩をしてはならず、また、本サービスの利用及び本サービスに基づき成立した業務委託契約等の履行の目的以外で使用してはならない。ただし、次の各号に定める情報は、秘密情報から除外する。

  (1) 開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報

  (2) 開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報

  (3) 開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報

  (4) 被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報

  (5) 被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報

 2.会員は、本取引を開始する前に、必要に応じ、別途秘密保持契約等を締結し、相互の秘密保持に努める。

 3.甲は、会員間における秘密保持について何らこれを保証するものではなく、会員が本条第2項の規定に違反したことにより他の会員その他の第三者との間で紛争が生じたとしても、甲は一切の責任を負わないものとし、会員の責任と費用でこれを解決する。



第28条(本利用規約の変更)



 1.甲は、次の各号の一に該当する場合、各ユーザーから個別の同意を得ることなく甲の裁量で本利用規約を変更することができる。

  (1) 利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合する場合

  (2) 利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものである場合

  (3)甲が会員に向けて変更内容の通知を発信し又は変更内容を本サイトに掲載した場合において当該通知または掲載の中で示された当該変更の適用開始日時が到来した時

 2.前項に基づく本利用規約の変更にあたり、甲は、ユーザーに対して、変更後の利用規約の効力発生日及び変更内容について、事前に以下の各号の一の方法により周知する。

  (1) 本サイトへの掲載

  (2) 会員への電子メールの送信

  (3) その他甲が適切と判断した方法

 3.変更後の利用規約の効力発生日以降にユーザーが本サイトを利用した場合、本利用規約の変更に同意したものとみなす。

 4.規約の変更によりユーザーに損害が生じた場合であっても、甲は一切の責任を負わない。



第29条 (第三者への委託)



  1. 甲は、本契約に基づく甲の業務又は本サービスの提供に関連する甲の業務の全部又は一部を会員に通知し又は会員から同意を得ることなく、第三者に委託することができる。
  2. 甲は、前項の委託を行う場合、当該委託の相手方である第三者に第26条に基づく甲の義務と同等の義務を課す。



第30条(権利義務譲渡等の禁止)



 会員は、甲から事前に書面による同意を得た場合を除き、本契約に基づく会員の権利若しくは義務の全部若しくは一部又は契約上の地位を第三者に譲渡し若しくは承継させ又は会員若しくは第三者のための担保に供してはならない。



第31条(本サービスの譲渡等)



 甲は、本サービスの事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い、本サービスの運営者たる地位、本利用規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報及びその他情報を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、本サービスの会員は、会員たる地位、本規約上の地位、本利用規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録情報その他情報の譲渡につき予め同意する。



第32条 (解除)



 1.甲及び会員は、各自、相手方について以下の各号のいずれか一つに該当する事由が認められる場合は、何らの催告を要することなく直ちに、本契約の全部又は一部を解除して終了させることができる。

  (1)相手方が、その責めに帰すべき事由に基づくか否かを問わず、本契約等に違反した場合

  (2)差押え、仮差押などの強制執行の申立、抵当権などの担保権実行の申立又は滞納処分などの公租公課についての強制処分を受けたとき

  (3)破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算、特定調停などの法的債務整理手続又は『裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律』に定められている裁判外紛争解決手続若しくは認証紛争解決手続による債務整理の開始を求める申立を自ら行い又は他からかかる申立を受けたとき

  (4)振り出した手形若しくは小切手が一度でも不渡りとなった場合、電子記録債権に係る金銭債務の履行を一度でも遅滞した場合、銀行取引停止処分を受けた場合又は支払不能に陥り若しくは支払停止を宣言した場合

  (5)解散等によって清算手続に入った場合

  (6)第2号から第5号までのほか、信用状態が極度に悪化したと認められる場合又は本契約等の円滑な履行が期待できないと認められる場合

  (7)自ら又は第三者を利用して、他方当事者又はその補助者等若しくは顧客の信用又は名声を害するおそれのある行為をしたと認められる場合

  (8)自ら又は第三者を利用して、他方当事者又はその補助者等若しくは顧客に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞、業務妨害、法的に著しく過剰な要求などの行為をした場合

  (9)第33条の表明が事実に反している場合若しくは事実に反しているおそれがあると相当な根拠により認められる場合又は同条の定める維持義務に違反した場合若しくは違反しているおそれがあると相当な根拠により認められる場合

  (10)反社会的勢力を故意に援助している場合又はそのおそれがあると相当な根拠をもって認められる場合

 2.甲は、会員が以下の各号のいずれか一つに該当する場合、何らの催告を要することなく直ちに本契約を解除することができる。

  (1)会員が30日以上にわたって所在不明又は連絡不能となったとき

  (2)会員を本契約の当事者として不適当であると甲が合理的根拠をもって判断したとき 

 3.第1項又は第2項に基づく解除がなされた場合、本契約は将来に向かってのみ失効する。

 4.第1項又は第2項に基づく解除がなされた場合においても、解除をした当事者から他方当事者に対して損害賠償の請求をすることは妨げられない。かかる解除をした当事者は、当該解除によって他方当事者が被った損害又は不利益に関し、名目又は法律構成の如何にかかわらず、損害賠償責任その他一切の責任を負わない。



第33条(反社会的勢力の排除)



 1.甲及び会員は、相手方に対し、当該会員による本サービスの利用開始時点において、自己及び自己の取締役、執行役、執行役員等の経営に実質的に関与する重要な使用人、実質的に経営権を有する者が反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ当該会員による本サービスの利用期間中該当しないことを保証するものとする。なお、本条において「反社会的勢力」とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」といいます。)第2条第2号に定義される暴力団、暴対法第2条第6号に定義される暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、暴力団密接関係者及びその他の暴力的な要求行為若しくは法的な責任を超えた不当要求を行う集団又は個人をいう。

 2.甲及びユーザーは、本サービスの利用に関連して自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為を行わないことを、相手方に対し、保証する。

  (1)暴力的な要求行為

  (2)法的な責任を超えた不当な要求行為

  (3)脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

  (4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他方当事者の信用を棄損し、又は他方当事者の業務を妨害する行為

  (5)その他前各号に準ずる行為



第34条(事後効)



 本契約が事由の如何を問わず終了した場合においても、第3条、第6条第7項、第7条第3項、第9条第2項、第10条第3項、第11条第6項及び第7項、第16条第1項及び第2項、第20条第3項、第22条第2項から第4項まで、第23条、第25条から第30条、第32条第3項及び第4項、第33条、本条並びに第36条は、当該終了後もなお有効とし、また、当該終了の時までに本契約に基づいて既に発生していた具体的な金銭債権債務関係には何ら影響がない。



第35条(分離可能性)



 本利用規約の一部について裁判所やその他正当な権限を有する機関により違法、執行不能又は無効とされた場合、その違法性、執行不能性又は無効性は、本利用規約の他の条項の適法性、執行可能性又は有効性に一切影響を与えない。



第36条(準拠法・管轄裁判所)



 1.本利用規約は、日本法に基づき解釈される。

 2.本サービスに関連して訴訟等の必要が生じた場合には、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。



第37条(協議事項)



 本契約等に定めのない事項及びこれらの解釈上の疑義については、甲とユーザーは、信義に従い誠意をもって協議することによりこれを解決するよう努める。



附則

本利用規約は、2024年9月30日以降、適用する。

以上